このページの要点
親子留学の費用は「渡航先」「日本側で止まらない分」「機会費用」の3層で計算します。
- 住民税は1月1日で決まる:地方税法第318条は個人の市町村民税の賦課期日を「当該年度の初日の属する年の一月一日」と定めています。1月1日に住民票があれば、その年度分が課されます。
- 海外転出すると国民健康保険の資格を失う:国民健康保険法第8条は「住所を有しなくなつた日の翌日」に資格を喪失すると定めています。日本の公的医療保険が使えなくなるため、現地の保険や海外旅行保険が前提になります。
- 児童手当は「日本国内に住所を有するもの」が対象:児童手当法第4条の支給要件です。ただし父母指定者の制度があるため、一律に打ち切られるとは限りません。市区町村の窓口で確認してください。
「親子留学 費用」で検索すると、国別の相場表が並びます。ただしその表は、渡航先で使うお金しか見ていません。 実際には、住民票を残したまま出れば日本側でも費用が発生し続けますし、海外転出届を出せば今度は公的医療保険が使えなくなります。どちらを選んでも家計への影響があり、しかもその分岐は出発時期によっても変わります。この記事では、費用を3層に分けたうえで、とくに見落とされやすい「日本側で止まらない費用」を法令の原文から確定させ、計算の順序を示します。手続きそのものの設計は親子留学とはをご覧ください。
本記事の条文は、地方税法・国民健康保険法・児童手当法(e-Gov法令検索の法令原文)を当サイトが2026年8月18日に取得して整理したものです。住民税の税率や均等割額、国民健康保険料の算定方法は自治体ごとに異なります。また児童手当の支給額・要件は改正が重ねられています。 本記事では金額を示さず「何によって決まるか」に絞っています。実際の取り扱いと金額は、お住まいの市区町村の窓口で必ずご確認ください。
結論:費用は3層に分かれる
POINT
相場表を見る前に、自分の家計でどこにお金が動くのかを3層で押さえてください。国別の比較はそのあとで意味を持ちます。
親子留学の費用が読みにくいのは、性質の違う3種類のお金が混ざっているからです。比較記事が扱っているのは、このうち第1層だけです。
親子留学の費用の3層(当サイトの整理)
| 層 | 内容 | 比較記事の扱い | 決まり方 |
|---|---|---|---|
| 第1層:渡航先で使う | 学費・滞在費・渡航費・保険・手続き費用(親子2人分) | ここだけを扱う | 国・期間・学校で変わる |
| 第2層:日本側で止まらない | 住民税・国民健康保険料・住居の維持費など | ほぼ触れていない | 住民票をどうするかと出発時期で変わる |
| 第3層:機会費用 | 保護者が働いている場合、その間の収入 | 触れていない | 保護者の就業状況で変わる |
第1層はプログラムを選べば見積もりが出ます。判断を誤らせるのは第2層と第3層で、しかもこの2つは「渡航先を安い国にする」では圧縮できません。順に見ていきます。
第1層:渡航先で使う費用は親子2人分になる
POINT
子ども1人の留学費用に、保護者側の費用がまるごと乗ります。項目を先に確定させてから金額を入れてください。
親子留学では、保護者も同じ期間その国に滞在します。したがって渡航費・保険・手続き費用は単純に2人分になり、保護者が語学学校に通う形をとる場合は学費も追加されます。項目の一覧は親子留学とはに表で整理しました。
見落としやすい費目
見積もりから漏れやすいのは、プログラム料金に含まれない実費です。空港と滞在先の往復、現地での通学交通費、通信費、教材の追加購入、そして現地での医療費。とくに医療費は、後述する国民健康保険の扱いと直結します。
また、為替の影響が期間に比例して効きます。1週間の滞在なら数万円の差でも、半年なら数十万円の差になります。契約時のレートで総額を固定できるのは前払い分だけで、現地で使う生活費は滞在中のレートに左右されます。予算には為替の振れ幅を見込んだ余裕を持たせてください。
第2層:日本側で止まらない費用 — ここが法令で決まる
POINT
本記事でもっともお伝えしたい部分です。住民票をどうするかで、日本側の費用と保険の扱いが変わります。しかも根拠は法令にあります。
親子留学のあいだ、日本での支出が止まるとは限りません。何が続き、何が止まるのかは、住民票を残すかどうかで決まります。まず住民税から見ます。
地方税法第294条は、市町村民税を課す相手を「市町村内に住所を有する個人」と定めています。そして第318条は「(個人の市町村民税の賦課期日)個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする」と定めています。
出発が1月1日をまたぐかで住民税が変わる
この2つの条文を合わせると、1月1日の時点で住民票がある人には、その年度の住民税が課されるということになります。逆に言えば、1月1日より前に海外転出届を出していれば、その年度の住民税は課されません。
これは出発時期の設計に直結します。たとえば長期の親子留学で、12月に出発するか1月に出発するかという選択があった場合、住民税1年分の負担が変わる可能性があります。渡航先の学費を数万円節約する工夫より、この1点のほうが金額として大きいことがあります。
確認ポイント:住民税の税率・均等割額は自治体によって異なり、前年の所得に応じて算定されます。 また、海外転出届を出す時期の判断には、出国後の納税管理人の選任など別の手続きが関わることがあります。本記事は「賦課期日が1月1日である」という法令上の事実をお伝えするもので、個別の税額や手続きの可否は、お住まいの市区町村の税務担当窓口でご確認ください。 短期の親子留学であればそもそも海外転出届を出さないため、この論点は生じません。
国民健康保険は「住所を有しなくなつた日の翌日」に失う
次に、国民健康保険です。国民健康保険法第5条は「都道府県の区域内に住所を有する者」を被保険者と定め、第8条第1項は「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日(中略)から、その資格を喪失する」と定めています。
つまり、海外転出届を出すと国民健康保険の資格を失います。 これは費用の面で2つの意味を持ちます。ひとつは保険料の支払いが止まること。もうひとつは、日本の公的医療保険が使えなくなることです。現地での医療費に備えるには、渡航先の保険か海外旅行保険が前提になります。逆に住民票を残せば保険は継続しますが、保険料も払い続けることになります。
児童手当は「父母指定者」の制度がある
最後に児童手当です。児童手当法第4条第1項第1号は、支給対象を支給要件児童を監護し生計を同じくする父母等であって「日本国内に住所(中略)を有するもの」と定めています。したがって海外転出すると、原則として親自身は支給対象から外れます。ただし同項第2号には、日本国内に住所を有しない父母等がその指定する者(父母指定者)で日本国内に住所を有するものに支給されうる、という規定があります。一律に打ち切られると決めつけず、窓口で確認してください。
住民票を残す場合と海外転出する場合の費用の違い
POINT
ここまでの条文を、費用の観点で1つの表にまとめます。金額ではなく「かかるかどうか」の整理です。
住民票の扱いによる費用面の違い(各法令の条文から当サイトが整理。金額は自治体により異なるため記載していません)
| 項目 | **住民票を残す** | **海外転出届を出す** | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 課される(1月1日に住所があれば当年度分) | 1月1日より前に転出していれば当年度分は課されない | 地方税法 第294条・第318条 |
| 国民健康保険 | 資格が続く=保険料を払い続ける | 資格を喪失(住所を有しなくなった日の翌日) | 国民健康保険法 第5条・第8条 |
| 日本での医療 | 一時帰国時も保険が使える | 公的医療保険が使えない。現地保険・海外旅行保険が前提 | 同上 |
| 児童手当 | 受給が続く(要件を満たす場合) | 原則、親は対象外。父母指定者の制度あり | 児童手当法 第4条 |
| 住居 | 賃貸なら家賃、持ち家なら維持費が続く | 同(住民票の扱いとは別問題) | — |
表を見ると、海外転出届を出したほうが日本側の支出は減ります。 ただしその代わりに公的医療保険を失うため、医療の備えを自分で用意する必要があります。 単純にどちらが安いという話ではなく、「保険料を払って日本の保険を残すか、払わずに現地の保険で備えるか」という選択として見てください。
避けたい
渡航先の学費と滞在費だけで予算を組み、日本側の支出は止まると考える
こうすればOK
住民票を残す場合、住民税と国民健康保険料は続きます。 賃貸の家賃も含めると、渡航先の費用と同じくらいの規模になることがあります。3層すべてを並べてから判断してください
避けたい
「安い国を選べば総額が下がる」と考えて国から決める
こうすればOK
第2層と第3層は渡航先を変えても圧縮できません。 保護者が仕事を離れる期間の収入や、日本側で続く費用は国と無関係です。まず期間を決めるほうが総額への効き目は大きくなります
避けたい
長期の渡航で、出発時期を渡航先の学期だけで決める
こうすればOK
住民税の賦課期日は1月1日です(地方税法第318条)。長期で海外転出届を出す場合、年をまたぐかどうかで住民税1年分が変わる可能性があります。市区町村の窓口で確認してから時期を決めてください
子どもが高校生になったときの費用も並べてみる
親子留学を将来の高校留学・海外進学の下見として考えているなら、本番の費用感を先に知っておくと、いま親子留学にいくら配分してよいかが決まります。費用シミュレーターは1か月〜1年の海外留学を試算するツールです。
第3層:表に出ない機会費用
POINT
金額の表には現れませんが、家計への影響としては最も大きくなることがあります。ここを見ないと判断を誤ります。
保護者が働いている場合、親子留学の期間はその収入が減るか止まります。 休職できるのか、退職が前提なのか、リモートで継続できるのか。ここは制度の話ではなく勤務先との交渉ですが、費用としては学費より大きいことがあります。
たとえば半年の親子留学を考えるとき、渡航先の費用を国の選択で1〜2割圧縮できたとしても、保護者が半年間まったく収入を得られないのであれば、その影響のほうが大きいということが起こります。だからこそ、「渡航費用がいくらか」ではなく「その期間、家計全体でいくら減るか」で見る必要があります。
逆に、保護者がリモートで働き続けられる場合、第3層はほぼゼロになります。 この場合は同じ予算でより長い期間を選べます。勤務先と働き方の確認を、国選びより先に済ませておくと、現実的な期間が決まります。
計算の順序 — この順に埋めると迷いません
POINT
相場表から入ると、含まれる項目が記事ごとに違うため比較できません。自分の条件で埋める順序を示します。
- 1期間を仮に置く:1〜2週間/1〜3か月/1年以上のどれか。期間が住民票の扱いを決め、住民票が第2層を決めます。
- 2第3層(機会費用)を先に確認する:保護者が休職できるか、リモートで継続できるか、収入がどうなるか。ここで現実的な期間が絞られます。
- 3第2層を市区町村の窓口で確認する:住民票を残す場合の住民税・国民健康保険料の見込み、海外転出する場合の資格喪失時期と児童手当の扱い。金額は自治体で異なるため、必ず窓口で聞きます。
- 4第1層を候補プログラムの公式サイトで積む:親子2人分の学費・滞在費・渡航費・保険・手続き費用。まとめ記事の相場ではなく、実際に検討している学校の公式料金を使います。
- 53層を合計し、為替の振れ幅を上乗せする:長期ほど為替の影響が大きくなります。予備費を見込んだうえで、家計から出せる範囲に収まるかを判断します。
この順序の要点は、第1層を最後に置くことです。多くの人は相場表から入りますが、期間と働き方が決まらないと第1層の前提そのものが定まりません。 逆に第2層・第3層が先に見えると、「うちは3か月が上限」といった現実的な枠が決まり、そこから探すプログラムの範囲も絞れます。
費用を抑える現実的な方法
POINT
国を変える以外に効く手が3つあります。いずれも第1層以外に効くものです。
費用を抑える方法と、効く層
| 方法 | 効く層 | 注意点 |
|---|---|---|
| 期間を短くする | 第1層・第2層・第3層すべて | 最も効き目が大きい。まず1〜2週間で試し、手応えを見てから延ばす |
| 保護者がリモートで働ける形にする | 第3層 | 勤務先との交渉が前提。時差と通信環境の確認も必要 |
| 長期なら出発時期を検討する | 第2層 | 住民税の賦課期日は1月1日。海外転出届を出す場合のみ関係する |
| 渡航しない選択に切り替える | すべて | 目的が「英語に触れさせる」だけなら国内でも成立する |
表の最後の行は、費用の観点では最も大きな選択です。目的が英語に触れさせることであれば、国内には数日から2週間で英語漬けの環境に入れるプログラムがあり、独立行政法人が全国28の施設で実施している体験活動も含まれます。 保護者の滞在資格も学籍の手続きも不要で、第2層・第3層がほぼ発生しません。詳しくはイングリッシュキャンプとは、夏の時期であれば国内の英語サマーキャンプで整理しています。より長い期間を国内で過ごす方法は国内留学をご覧ください。
一方で、親子留学に費用をかける意味が出るのは、保護者にとっての下見を兼ねる場合です。将来お子さんを単独で留学させる可能性があるなら、現地の生活・医療・治安を保護者が自分の目で見ておく価値があります。この観点は親子留学とはで詳しく整理しました。
まとめ:相場表ではなく、自分の3層を埋める
親子留学の費用を国別の相場表で比べようとすると、記事ごとに含まれる項目が違うため、そもそも比較になりません。それ以前に、相場表が扱っているのは3層のうち第1層だけです。
第2層=日本側で止まらない費用は、住民票をどうするかで決まります。住民票を残せば住民税と国民健康保険料が続き、海外転出届を出せば止まる代わりに国民健康保険の資格を失います(国民健康保険法第8条)。そして住民税の賦課期日は1月1日(地方税法第318条)ですから、長期で海外転出する場合は出発が年をまたぐかどうかで1年分の負担が変わる可能性があります。児童手当も「日本国内に住所を有するもの」が対象ですが、父母指定者の制度があるため一律ではありません。
第3層=機会費用は表に出ませんが、保護者が仕事を離れるなら学費より大きくなることがあります。 なお父親が日本に残る母子留学の場合は、扶養控除・児童手当・保険が人ごとに別々に動くため、別途の確認が要ります。だからこそ順序としては、①期間を仮置きする →②機会費用を確認する →③市区町村の窓口で第2層を確認する →④候補プログラムの公式料金で第1層を積む →⑤為替の振れ幅を上乗せする、が現実的です。第1層を最後に置くのが要点で、期間と働き方が決まらなければ第1層の前提も定まりません。
最後に。費用を抑える手段として最も効き目が大きいのは期間を短くすることです。3層すべてに同時に効きます。まず1〜2週間で試し、本人と保護者の手応えを見てから延ばす。この順序であれば、合わなかったときの損失も小さく収まります。なおお子さんが小学生の場合は、期間の決め方に学校側の事情も入ります。 在籍の扱いと帰国後の学年を先に確認しないと期間を確定できないためで、その手順は小学生の親子留学で整理しています。
Q.親子留学の相場はいくらですか。国別に知りたいです。
本記事では国別の相場を出していません。 理由は2つあります。ひとつは、比較記事が挙げる金額は含んでいる項目が記事ごとに違い、そのままでは比較できないこと。もうひとつは、当サイトが別のテーマで検証した際、まとめ記事の料金が事業者公式の現行料金と一致しない例があったことです。それ以上に重要なのは、相場表が扱っているのは費用の第1層(渡航先で使う分)だけだという点です。実際には、住民票を残せば日本側で住民税・国民健康保険料が続き、保護者が仕事を離れれば収入も減ります。「渡航先でいくらか」ではなく「その期間、家計全体でいくら減るか」で見てください。金額は、実際に検討している学校の公式料金と、市区町村の窓口で確認した見込みで組むのが確実です。
Q.留学中も日本の住民税は払うのですか。
住民票を残すかどうかと、出発の時期で決まります。 地方税法第294条は市町村民税を課す相手を「市町村内に住所を有する個人」と定め、第318条は賦課期日を「当該年度の初日の属する年の一月一日」としています。したがって1月1日に住民票があれば、その年度分が課されます。逆に、1月1日より前に海外転出届を出していれば、その年度分は課されません。長期の親子留学で12月出発か1月出発かを選べる状況なら、住民税1年分の差になる可能性があります。ただし税率や均等割額は自治体で異なり、出国後の納税管理人の選任など別の手続きが関わることもあります。必ずお住まいの市区町村の税務担当窓口でご確認ください。 なお短期の親子留学では海外転出届を出さないため、この論点は生じません。
Q.海外転出届を出すと健康保険はどうなりますか。医療費が心配です。
国民健康保険の資格を失います。 国民健康保険法第5条は「都道府県の区域内に住所を有する者」を被保険者と定め、第8条第1項は「住所を有しなくなつた日の翌日」から資格を喪失すると定めています。これは費用面で2つの意味があります。保険料の支払いが止まる一方で、日本の公的医療保険が使えなくなるということです。渡航先での医療費に備えるには、現地の保険か海外旅行保険が前提になります。子どもは体調を崩しやすく、慣れない環境では受診の機会も増えるため、保険料が浮いた分をそのまま節約と考えないでください。逆に住民票を残せば保険は継続し、一時帰国時にも使えますが、その間の保険料は払い続けることになります。どちらが得かではなく、医療の備えをどちらで用意するかという選択です。
Q.児童手当は留学中も受け取れますか。
海外転出すると、原則として親自身は支給対象から外れます。 児童手当法第4条第1項第1号は、支給対象を支給要件児童を監護し生計を同じくする父母等であって「日本国内に住所(中略)を有するもの」と定めているためです。ただし同項第2号に「父母指定者」の規定があり、日本国内に住所を有しない父母等がその指定する者(日本国内に住所を有する者)に支給されうるとされています。したがって一律に打ち切られると決めつけるのは正確ではありません。 また住民票を残す場合は、要件を満たす限り受給が続きます。支給額・所得制限は改正が重ねられているため本記事では金額に触れていません。 具体的な取り扱いは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
Q.費用を抑えるには、どの国を選ぶのが効果的ですか。
国を変えることで圧縮できるのは第1層だけです。 日本側で止まらない費用(第2層)と、保護者が仕事を離れることによる収入減(第3層)は、渡航先がどこでも変わりません。したがって費用に最も効くのは「期間を短くすること」で、これは3層すべてに同時に効きます。次に効くのが、保護者がリモートで働ける形にすること(第3層に効く)です。長期で海外転出届を出す場合は、住民税の賦課期日が1月1日であることから出発時期の検討も効きます(第2層)。国選びから入ると、効き目の小さいところから調整することになります。 まず期間と働き方を決めて、そこから国とプログラムを探す順序をおすすめします。
Q.そもそも渡航しないほうが安いのではないですか。
目的が「英語に触れさせる」ことだけであれば、そのとおりです。 国内には数日から2週間で英語漬けの環境に入れるプログラムがあり、独立行政法人 国立青少年教育振興機構が全国28の施設で実施している体験活動も含まれます(詳しくはイングリッシュキャンプとは)。国内であれば保護者の滞在資格も学籍の手続きも不要で、第2層・第3層がほぼ発生しません。 費用の桁が変わります。一方で、親子留学に費用をかける意味が出るのは、保護者にとっての下見を兼ねる場合です。将来お子さんを単独で留学させる可能性があるなら、現地の生活・医療・治安を保護者が自分の目で確認しておく価値は小さくありません。子どもの英語のためだけに行くと費用対効果が合いにくく、保護者の下見を兼ねると意味が出る、というのが現実的な整理です。
予算の前に、進む方向を決めておく
親子留学にいくら配分してよいかは、その先にどの進路を考えているかで変わります。簡単な質問に答えるだけで、目的に合う留学タイプの方向性がわかります。













