このページの要点
マレーシアの親子留学は、子どもがStudent Pass、親はGuardianという組み合わせになります。
- 子どものStudent Passは3歳から対象です:マレーシア入国管理局は「Student Passは、就学前教育から高等教育まで、マレーシアで学ぶ3歳以上の非市民の学生に付与される」としており、インターナショナルスクールも対象に明記されています。
- 申請の窓口は、学校段階と高等教育で分かれます:高等教育はEMGSを通しますが、学校段階(インター校を含む)は入国管理局のStudent Pass Unitに直接申請します。EMGSの手数料表にK-12の区分がないのはこのためです。
- 「親が語学学校に通って子を帯同」はマレーシアでは使えません:入国管理局は「帯同が認められるのは修士・博士課程のStudent Pass保持者のみ」「語学センター等の区分の保持者は帯同できない」と明記しています。つまり親が大学院に進むなら帯同できますが、語学留学では帯同できません。学校段階の子どもには、別に保護者(Guardian)の枠が用意されています。
マレーシアの親子留学は、費用の安さとインター校の多さで語られることがほとんどです。ところが手続きの説明になると、「EMGSで申請する」と書くページと「学校が代行する」と書くページが混在します。入国管理局の公式ページを読むと、両方とも正しいことが分かります。窓口が2つに分かれているからです。高等教育はEMGSを通しますが、インターナショナルスクールを含む学校段階は入国管理局に直接申請します。そして子どもの就学に必要なのはStudent Pass(3歳以上が対象)、親の立場はGuardianです。ハワイのように「親が語学学校の学生になって子どもを帯同する」形は、マレーシアでは使えません(帯同が認められるのは修士・博士課程の学生だけです)。
本記事の出典と、扱わないことについて: 本文の記述は、マレーシア入国管理局(Immigration Department of Malaysia)の「Student Pass」ページと、Education Malaysia Global Services(EMGS。高等教育省の管轄下にある保証有限責任会社〈Company Limited by Guarantee〉)が公表している「Schedule of Fees for Student, Dependant and Graduate Pass Application」(版数1.6・全14ページのPDF)および同社の申請ガイドラインを、当サイトが2026年8月31日に取得して整理したものです(原文は英語で、和訳は当サイトによるものです)。次のものは本記事では扱いません。①インター校の学費の実額(当サイトが確認した一次情報がないためです。上位ページの金額はいずれも根拠が示されていませんでした)②リンギットから円への換算(為替で変わるためです)③「保護者ビザは子1人につき1名」といった上位ページの記述(当サイトが確認した公式ページに、その限定は見当たりませんでした)。手数料と制度は変わります。渡航前には必ず、通う学校・入国管理局・EMGSにご確認ください。
結論:窓口は2つに分かれている
POINT
高等教育はEMGS経由、インターナショナルスクールを含む学校段階は入国管理局に直接。まとめ記事の説明が割れているのは、この2つを1つに書こうとしているためです。
当サイトが上位ページを1本ずつ確認したところ、手続きの説明は次の2種類に分かれていました。①「EMGSを通じて申請する」と書くページと、②「学校が代行する/エージェントを通さないと難しい」と書くページです。どちらも出典はありません。入国管理局の公式ページを読むと、この2つは矛盾していないことが分かります。窓口が2つあるからです。
誰の、どの就学かで窓口が変わる(マレーシア入国管理局およびEMGSの公表資料より当サイトが整理)
| 誰が | どこで学ぶか | 申請の窓口 | EMGSの手数料表の区分 |
|---|---|---|---|
| 子(3歳〜) | インターナショナルスクールなど学校段階 | 入国管理局のStudent Pass Unit(本部・州・支局。学校の所在地による) | ありません |
| 親 | 公立大学・私立高等教育機関 | EMGSに申請 → 入国管理局へ回付 | あります(PUBLIC UNIVERSITIES/PRIVATE INSTITUTIONS) |
| 親 | 語学センター・技能訓練センター等 | 同上 | あります(LANGUAGE CENTERS ほか) |
Student Passは3歳から。インター校も対象と明記されている
入国管理局のStudent Passのページは、冒頭でこう定義しています。「The Student Pass facility is granted to non-citizen students aged three (3) years and above who pursue studies in Malaysia, ranging from pre-school to higher education or equivalent levels.」(Student Passは、就学前教育から高等教育まで、マレーシアで学ぶ3歳以上の非市民の学生に付与される)。つまり大学生のための制度ではなく、幼児から使える制度です。
そのうえで申請の区分が2つに分けられています。学校段階の項(1.2 Students at School Level)には「Admission to International Schools, Expatriate Schools, Private Schools, and Chinese Private Secondary Schools (SMPC) approved by the Private Education Division, MOE」(教育省私立教育局が承認したインターナショナルスクール、駐在員向け学校、私立学校、華文私立中等学校への入学)とあり、インターナショナルスクールが名指しで対象に入っています。さらに「Applications may be submitted by a legally appointed school representative, parent, or legal guardian.」(申請は、正式に任命された学校の代表者、親、または法定後見人が行うことができる)、「New and renewal applications may be submitted to the Student Pass Unit, Visa, Pass and Permit Division (HQ, State, or Branch Immigration Offices) according to the school's location.」(新規・更新の申請は、学校の所在地に応じて、査証・パス・許可課のStudent Pass Unit〈本部・州・支局〉に提出できる)と続きます。
ここが、EMGSの手数料表にK-12の区分がないことの答えです。EMGSの手数料表(版数1.6・全14ページ)を開くと、区分はPUBLIC UNIVERSITIES/PRIVATE INSTITUTIONS/OPEN AND DISTANCE LEARNING/LANGUAGE CENTERS/INTERNATIONAL ACCREDITED TRAINING CENTRES/MOBILITY PROGRAMME/POLYTECHNIC/TOURISM TRAINING INSTITUTE/MOBILITY INBOUND EDUTOURISM PROGRAMMESの9区分に、DEPENDANT PASS・GRADUATE PASS などの節が続きます(後半はサラワク州版で、公立大学と私立大学の2区分)。9つも区分があるのに、インターナショナルスクールだけがありません。それは対象外だからではなく、学校段階の申請がEMGSを経由せず、入国管理局に直接行くからです。
避けたい
「マレーシアはEMGSに申請すればいい」と読んで、子どものインター校の手続きも同じ窓口だと考える
こうすればOK
親の就学と子の就学で窓口を分ける。学校段階は入国管理局のStudent Pass Unitが窓口です
避けたい
ハワイのように「親が語学学校に通って、子どもを家族として帯同する」計画を立てる
こうすればOK
マレーシアではこの形は使えません。入国管理局は「語学センター等の区分のStudent Pass保持者は帯同できない」と明記しています
避けたい
費用一覧の合計だけを見て予算を組む
こうすればOK
サービス税が別建てであることを確認する。EMGSの表は「金額にサービス税は含まれない」と明記しています
「親が語学学校に通って子を帯同」は、マレーシアでは使えない
POINT
帯同が認められるのは修士・博士課程の学生だけで、語学センター等の区分では認められません。学校段階の子どもには、別にGuardianの枠があります。
米国の親子留学では、親が語学学校でF-1を取り、子どもをF-2(同行家族)にして現地校に通わせるという形が制度上いちばん素直な道になります(ハワイの親子留学で連邦規則から整理しています)。マレーシアで同じ発想をすると、そこで止まります。
入国管理局のStudent Passのページには、帯同(Dependents)についてこう書かれています。「Only Student Pass holders at Master's or PhD level are permitted to bring dependents to reside in Malaysia.」(修士または博士課程のStudent Pass保持者のみが、帯同者をマレーシアに居住させることを認められる)。さらに「Student Pass holders under the Language Centre, Training/Skills Centre, and Accredited Centre category are not permitted to bring dependents.」(語学センター、技能訓練センター、認定センターの区分のStudent Pass保持者は、帯同者を連れてくることが認められない)。つまり、親が語学センターに通って子どもを帯同する、という設計は成り立ちません。なお同じ項は帯同できる家族として「Biological/step/adopted children under 18 years old」(18歳未満の実子・継子・養子)を挙げていますので、親が修士・博士課程に進む場合であれば、子どもを帯同する道はあります。使えないのは語学センター等の区分です。
学校段階の子どもには「Guardian」の枠がある
では親はどうするのか。同じページの「2.2 Guardians (School Level)」(学校段階の保護者)という項に答えがあります。認められる保護者として「Biological parents / Legal guardians / Adoptive parents / Grandparents / Siblings under seven years' old」(実の親/法定後見人/養親/祖父母/…)が挙げられています。つまり、子どもがStudent Passを持ち、親はその保護者として滞在するという組み合わせです。方向がハワイと逆で、マレーシアでは子どもが主、親が従になります。
この立場の制約もはっきり書かれています。「Guardians are NOT ALLOWED to work, conduct business, deliver political speeches, lectures, or engage in political activities.」(保護者は、就労、事業の遂行、政治的な演説・講演、政治活動を行うことが認められない)。費用計画の前提として重要です。滞在中に現地で働いて費用の一部をまかなう、という設計はできません。なお費用については、同ページに「Student Pass – RM60.00」「Social Visit Pass for Dependents / Guardians of Student Pass holders – RM90.00」という記載があります。
確認ポイント:「保護者ビザは子1人につき1名(通常は母親)」という記述の根拠は、当サイトが確認した公式ページには見当たりませんでした。日本語のまとめ記事にはこの限定がよく出てきますが、入国管理局の「Guardians (School Level)」の項に挙げられているのは認められる保護者の続柄であって、人数の上限ではありません。実際に何人分が認められるのか、どの続柄が優先されるのかは、通う学校と入国管理局にご確認ください。当サイトは、確認できていない限定を書きません。
学校段階の必要書類は、公式に一覧で出ている
POINT
入国管理局のページには、学校段階のStudent Passと保護者の申請に必要な書類が列挙されています。日本のご家庭がとくに時間を要するのは、出生証明書と親子関係を示す書類です。
「子どもの手続きは複雑で、エージェントに頼むしかない」と書かれることが多い部分ですが、必要書類そのものは公表されています。入国管理局のページの「4.2 Student Pass (School Category)」(学校区分のStudent Pass)には、次のような書類が挙げられています。
学校段階のStudent Passに必要な書類(マレーシア入国管理局の公表資料より当サイトが整理。原文は英語)
| 区分 | 書類(原文の要旨) | 日本のご家庭での準備 |
|---|---|---|
| 申請書 | IMM.14 Form(新規・更新とも) | 学校から案内されます |
| 学校側の証明 | 国際学生の受入れに関する内務省(MOHA)の有効な承認書(インターナショナルスクールの場合)/教育省私立教育局(半島・サバ)または州教育局(サラワク)の支援書/学校代表者の任命書 ほか | 学校が用意するものです。取得の可否と時期を学校に確認します |
| 本人の書類 | 旅券の全ページの写し(残存18か月以上)/パスポート写真 3.5cm×5cm(白背景)/マレーシアで有効な12か月以上の医療保険/Personal Bond(印紙付き) | 旅券の残存期間は早めに確認を。保険は「12か月以上」が条件です |
| 親子関係の書類 | 出生証明書とその翻訳、または親権に関する裁判所の命令書の写し/両親の婚姻証明/父母の身分証明書と旅券・現在のパスの写し/離婚証明・死亡証明(該当する場合)/養子縁組の証明(該当する場合) | ここがいちばん日数を読みにくい部分です。戸籍から必要書類を起こし、英訳を用意する時間を先に見込んでください |
保護者の側の書類も、同じページの「4.3 Dependents/Guardians of Student Pass Holders」に載っています。新規はIMM.12、更新はIMM.55およびIMM.38という様式で、学校の代表者の任命書、学校からの正式な依頼書、そして財力を示す資料(直近3か月の銀行取引明細など)が挙げられています。つまり、保護者として滞在するには、滞在を支えられることを示す必要があるということです。
確認ポイント:上の表は、当サイトが公式ページの列挙を要約したものです。書類の名称や必要な通数、翻訳・認証の要件(どこで認証を受けるか)までは、学校と申請先の入国管理局によって運用が変わります。とくに出生証明書や婚姻証明の翻訳・認証は、日本側で取得してから在マレーシア日本国大使館や現地の窓口で手続きが必要になる場合があります。当サイトはその運用を確認していません。必ず、通う学校と申請先の入国管理局に、最新の必要書類一覧を直接お求めください。それでも、「何をそろえる必要があるのか」の全体像を先に知っておけば、準備の日程が引けます。
手続きの順序:申請時は国外にいる必要がある
POINT
高等教育の申請では「申請の提出時に国外にいること」が要件とされ、到着後7日以内に健康診断があります。段取りを先に押さえておかないと日程が崩れます。
入国管理局のページは、高等教育(1.1)について手続きの流れを順に示しています。とくに日程に効くのが次の2点です。「Applicants MUST BE OUTSIDE MALAYSIA at the time of application submission.」(申請者は、申請の提出時にマレーシア国外にいなければならない)。そして「Upon arrival in Malaysia, students must undergo a Post-Arrival Medical Examination within 7 days.」(マレーシア到着後、学生は7日以内に到着後の健康診断を受けなければならない)。
「下見を兼ねて現地に行き、そのまま申請する」という進め方ができないということです。そして到着してからも1週間以内にやることがあります。流れとしては、EMGSがアカデミックな審査を行って「Approval to Study」の書状を出し、入国管理局本部のStudent Pass Unitに回付されてeVAL(承認)、査証が必要な国籍の人はeVISAで単数入国査証を取得、到着後7日以内に健康診断、その後に学校が最寄りの入国管理局にStudent Passの押印を申請する——という順序が書かれています。
確認ポイント:上の「国外にいること」と「到着後7日以内の健康診断」は、公式ページでは高等教育(1.1)の項に書かれているものです。学校段階(1.2)の項には、申請者(学校代表・親・法定後見人)と提出先(Student Pass Unit)が書かれていますが、同じ日程要件が学校段階にもそのまま適用されるかどうかは、当サイトは確認できていません。お子さんの就学については、通う学校と入国管理局に、申請時の所在地と健康診断の期限を必ずご確認ください。
サラワク州に申請する場合は、追加の書類がある
POINT
EMGSのガイドラインには、サラワク申請だけに必要な追加書類の節があります。渡航前に日本で受ける健康診断の報告書も、そこに書かれています。
マレーシアは、半島マレーシアとサラワク州で手続きが分かれます。EMGSの手数料表が半島版とサラワク版に分かれているのと同じく、必要書類にも違いがあります。EMGSの申請ガイドラインには「Additional Documents for Sarawak Application」(サラワク申請の追加書類)という見出しがあり、その下に3つの項目が並んでいます。authorisation letter(大学からの委任状)、cover letter(大学からサラワク移民局への添え状)、そして Pre-VAL Medical Report です。
3つめについては、こう書かれています。「Please upload your Pre-VAL Medical Report from your country of residence if screening was done at a non-EMGS registered overseas clinic (as applicable). The Medical Report should be completed in the English Language.」(EMGSに登録されていない海外のクリニックで検査を受けた場合は、居住国で受けたPre-VAL健康診断報告書をアップロードしてください。報告書は英語で作成されるべきです)。つまり、渡航前に日本で健康診断を受ける道があり、その報告書は英語で作成する必要があるということです。日本の医療機関に英文の診断書を依頼すると時間がかかることがあるので、日程には余裕をみてください。
確認ポイント:この追加書類はサラワク申請の項に書かれているものです。当サイトが確認した時点で、上の2つの引用はいずれも「Additional Documents for Sarawak Application」という見出しの下にありました。クアラルンプールなど半島マレーシアに申請する場合に同じ書類が要るかどうかは、この節からは言えません。なお同じ節には「Students applying to Public Universities should contact their institution for instructions regarding the Pre-VAL Medical Screening.」(公立大学に出願する学生は、Pre-VAL健康診断について所属予定の機関に指示を確認すること)ともあり、機関の種類によっても手順が変わります。ご自身の申請先について、必ずEMGSと学校にご確認ください。なお、到着後の健康診断(7日以内)については、入国管理局のページに明記されています(前章のとおりです)。
親も学ぶ場合の費用は、EMGSが公表している
POINT
親が語学センターなどで学ぶ場合の手数料は、EMGSのPDFに実額で載っています。ただし税は別建てです。
子どもの就学が学校段階の手続きで進む一方、親が自分でも学ぶ場合は、EMGS経由の手続きが別に発生します。その費用はPDFで公表されています。当サイトが取得した版(半島マレーシアの教育機関向け・版数1.6)から、語学センター(LANGUAGE CENTERS)で修学期間6か月以内の場合の項目をそのまま転記します。
語学センターの手数料(EMGSの公表資料より転記。修学期間6か月以内の場合。単位はRM)
| 項目(原文) | 新規 | 更新 |
|---|---|---|
| New Student Processing Fee(新規学生の処理手数料) | 500 | 140 |
| Processing fee for eVAL | 150 | — |
| iKad Processing Fee | 50 | 50 |
| Medical(更新時は不要と記載) | 250 | NA |
| Student Pass sticker fee(新規・更新とも) | 60 | 60 |
| Multiple Entry Visa fees | 原文は「Depends on country RM0-RM50; RM20 for most countries」 | 同左 |
| Courier Charges | 10 | 10 |
| 保険パッケージ(9プランから選択) | Pro-rated(按分) | Pro-rated(按分) |
確認ポイント:この表の金額にサービス税は含まれていません。PDFの冒頭にこう明記されています。「Fees reflected do not include Service Tax. EMGS Processing and eVAL Fees are subject to 8% Service Tax.」(記載の手数料にサービス税は含まれません。EMGSの処理手数料とeVAL手数料には8%のサービス税がかかります)。つまり Processing 500 と eVAL 150 には、それぞれ8%が上乗せされます。日本語のまとめ記事が「EMGSの費用はRM◯◯」と書いている場合、それが税込なのか税抜なのかは、書いてある数字だけでは分かりません。また、上の額は修学期間6か月以内の列の値です。他の区分では6か月超で額が倍になる行もあるので、課程の長さによって変わります。なお当サイトはリンギットを円に換算していません。為替で変わるためです。この表は半島マレーシアの教育機関向けで、PDFの後半にはサラワク州版(公立大学・私立大学の2区分)が別に載っています。
保険の欄は読み方に注意が要ります。表の金額欄には「Pro-rated」(按分)とだけ書かれており、456〜958という数字は、その隣の「Fee for 12 Months」(12か月分の料金)という小見出しの下に並ぶ参考額です。6か月以内の課程なら、この額がそのままかかるわけではありません。9つの保険プラン(Etiqa Plan 1〜3、Great Eastern Basic/Regular/Premium、The Pacific Silver/Gold/Platinum)は、いずれも対象年齢が「≥ 16 < 70」=16歳以上70歳未満です。ただし同じ欄には「Students can procure other insurance packages from their institutions」(学生は所属機関から他の保険パッケージを購入することができる)とも書かれています。つまりこの年齢制限は、EMGSが仲介する保険商品の条件であって、他の保険に入れないという意味ではありません。お子さんの保険をどう手配するかは、通う学校にご確認ください。
確認する順番
POINT
子どもの学校が決まらないと申請先が決まりません。順番を守ると確認の手間が最小になります。
- 1子どもの学校を先に決める。マレーシアでは子どもがStudent Passの本人になり、申請は「学校の所在地に応じて」提出することになっているため、学校が決まらないと申請先も決まりません。
- 2学校に、申請を誰が出すのかを確認する。入国管理局は「学校の代表者、親、または法定後見人」が提出できるとしています。学校が代行するのか、親が出すのかで段取りが変わります。
- 3保護者の枠(Guardian)について確認する。入国管理局は実の親・法定後見人・養親・祖父母などを保護者として挙げていますが、何人分が認められるかは公式ページに書かれていません。
- 4健康診断の段取りを決める。入国管理局は高等教育の項で「到着後7日以内」としています(学校段階に同じ期限が適用されるかは公式ページに書かれていません)。サラワク申請の場合は、渡航前に受けた報告書(英語)を提出する道もあります。
- 5親も学ぶかどうかを決める。学ぶ場合はEMGS経由の手続きが別に発生します。ただし語学センター等の区分では帯同が認められないので、「親が語学学校の学生・子が家族」という組み方はできません(帯同できるのは修士・博士課程のStudent Pass保持者のみです)。
この順番にしているのは、子どもの学校が決まらないと申請先が定まらないためです。「マレーシアの親子留学はいくらかかりますか」という問いに一般的な答えがないのも、学校段階と高等教育で乗る制度そのものが違うからです。逆に、学校が決まればあとは各窓口に聞くだけになります。
「エージェントを通さないと難しい」は本当か
POINT
当サイトはこの点を検証できていません。ただし、そう書いている媒体の立場は確認できます。
マレーシアの親子留学の記事には、「ビザのルールは複雑で、精通したエージェントを通さないとスムーズな受給は困難」という趣旨の記述がよく出てきます。当サイトは、この主張が正しいかどうかを検証できていません。手続きの実務を経験していませんし、公式資料にそうした記述もありません。
ただし、読者として確認できることが1つあります。それは「誰がそう書いているか」です。当サイトが確認した上位ページの運営者は、送金サービスの自社メディア、マレーシア留学のエージェント、不動産関連の自社メディア、進学情報メディア、個人ブログでした。この中には、マレーシア留学の業務を提供している事業者が含まれていました。これは「だから嘘だ」という意味ではありません。実務を知っているからこそ書けることでもあります。ただ、その主張を裏づける公的な根拠は示されていないので、判断材料としては「そういう立場の人がそう言っている」という重みで受け取るのが正確です。
当サイトが読者にお勧めするのは、代行を使うかどうかを決める前に、まず「自分の場合、どの手続きが必要なのか」を学校に聞くことです。本記事で見たとおり、親が語学センターで学ぶ場合の手数料はEMGSが公表しています。そして、公表されている部分は思っているより多くあります。次章のとおり、入国管理局のページには学校段階のStudent Passに必要な書類も、保護者の申請に必要な書類も一覧で載っています。聞くべきなのは「公表されていないこと」ではなく、「自分の場合にどれが当てはまるか」です。「全部おまかせ」と「全部自分で」の二択ではなく、必要書類の一覧を自分で見たうえで、集めにくいものだけ相談するほうが、費用の妥当性も判断できます。エージェントとの付き合い方の一般論は高校生の留学エージェントでも扱っています。
3つの行き先を並べると、マレーシアの位置が見える
POINT
マレーシアは「子どもが本人、親が保護者」という組み方の国です。米国と主従が逆になる点が、いちばんの違いです。
当サイトは同じ方法で、ハワイ(米国)とセブ(フィリピン)についても公式情報から手続きを整理しています。3つ並べると、それぞれの性格がはっきりします。
3つの行き先の性格(各国の公式情報より当サイトが整理)
| 行き先 | 制度の見え方 | 確認すべき場所 |
|---|---|---|
| ハワイ(米国) | 条文にすべて書いてあります。在留資格ごとに就学できる範囲が連邦規則で定められています | 条文(と、授業料は学区) |
| セブ(フィリピン) | 制度は公開されていますが、金額の更新が止まっています(公式の手数料表に「2014年3月6日現在」の注記) | 入国管理局と学校(金額は特に) |
| マレーシア | 窓口が2つに分かれています(学校段階=入国管理局に直接/高等教育=EMGS経由)。語学留学では「親が学生・子が家族」の形は使えません(帯同は修士・博士課程のみ) | 通う学校と入国管理局 |
3つに共通しているのは、「日本語のまとめ記事だけでは足りない」という点です。ただし足りない理由は違います。ハワイは条文を読めば分かるのに誰も読んでいない。セブは公式の金額が古いまま。マレーシアは窓口が2つに分かれているため、片方だけを見た説明が出回っている。どこを自分で確かめる必要があるかが分かれば、調べる時間は大きく減ります。とくにマレーシアについては、米国の「親が学生になる」型をそのまま持ち込めないという点が、計画の前提を変えます。そして、行き先を決める前に必ず押さえておきたい日本側の手続き——住民票を残すのか、海外転出届を出すのか——は、渡航先が変わっても共通です。こちらは親子留学とはで法令の原文から整理しています。
高校段階での留学を検討している場合の費用を試算する
このツールが試算するのは**高校留学**(公立・私立・ボーディング・交換・短期語学)の1年間の概算費用です。**親子留学の費用や、インターナショナルスクールの学費は試算できません。**お子さんが高校生で、単身での留学も選択肢に入れている場合にお使いください。
まとめ:子どもが主、親が従。窓口も費用もそこから決まる
マレーシアの親子留学について、当サイトが確認した上位ページはいずれも一次情報の出典を示しておらず、手続きの説明も「EMGSで申請」と「学校が代行」に割れていました。入国管理局のStudent Passのページを読むと、どちらも間違いではないことが分かります。窓口が2つあるからです。Student Passは「就学前教育から高等教育まで、3歳以上の非市民の学生」が対象で、インターナショナルスクールも名指しで含まれています。そして学校段階の申請は、EMGSではなく入国管理局のStudent Pass Unitに、学校の所在地に応じて提出します。EMGSの手数料表に9つの区分がありながらK-12だけがないのは、対象外だからではなく、そもそも通る道が違うからでした。もうひとつ、日本の読者がとくに注意すべき点があります。米国の親子留学では「親がF-1・子がF-2」という形が制度上いちばん素直な道になりますが、マレーシアでは同じ発想が使えません。入国管理局は「帯同が認められるのは修士・博士課程のStudent Pass保持者のみ」「語学センター等の区分の保持者は帯同できない」と明記しています。学校段階の子どもには、代わりに「Guardians (School Level)」という保護者の枠があり、実の親・法定後見人・養親・祖父母などが挙げられています。ただし保護者は就労できません。なお「保護者は子1人につき1名」という日本語記事によくある限定は、当サイトが確認した公式ページには見当たりませんでした。人数と続柄の扱いは、通う学校と入国管理局にご確認ください。日本側の手続き(住民票と学齢簿)は親子留学とは、他の行き先はハワイの親子留学とセブ島の親子留学で扱っています。
Q.マレーシアの親子留学は、EMGSに申請すればよいのですか。
子どもの就学については違います。マレーシア入国管理局のStudent Passのページによれば、学校段階(インターナショナルスクール、駐在員向け学校、私立学校など)の申請は、学校の所在地に応じて入国管理局のStudent Pass Unit(本部・州・支局)に提出します。EMGSを通すのは高等教育(公立大学・私立高等教育機関・語学センター等)の場合です。EMGSが公表している手数料表に9つの区分がありながらインターナショナルスクールの区分だけがないのは、通る道が違うためです。なお申請は「学校の代表者、親、または法定後見人」が提出できるとされていますので、学校が代行するのか、親が出すのかは学校にご確認ください。
Q.子どもは何歳から対象ですか。
3歳からです。入国管理局は「Student Passは、就学前教育から高等教育まで、マレーシアで学ぶ3歳以上の非市民の学生に付与される」としています。つまり大学生のための制度ではなく、幼児から使える制度です。ただし当サイトは、幼稚園やプリスクールごとの受入要件までは確認していません。通わせたい園・学校が国際学生の受入れについて教育省の承認を受けているかどうかを含め、学校に直接ご確認ください。
Q.親が語学学校に通って、子どもを家族として連れて行くことはできますか。
できません。入国管理局は帯同(Dependents)について「Only Student Pass holders at Master's or PhD level are permitted to bring dependents to reside in Malaysia.」(帯同者をマレーシアに居住させられるのは修士または博士課程のStudent Pass保持者のみ)とし、さらに「Student Pass holders under the Language Centre, Training/Skills Centre, and Accredited Centre category are not permitted to bring dependents.」(語学センター・技能訓練センター・認定センターの区分の保持者は帯同できない)と明記しています。米国の親子留学でよく使われる「親が語学学校でF-1・子がF-2」という形は、マレーシアには当てはまりません。ただし親が修士・博士課程に進む場合は話が別で、同じ項は帯同できる家族に「18歳未満の実子・継子・養子」を挙げています。語学留学を前提にするなら、マレーシアでは子どもがStudent Passの本人になり、親は「Guardians (School Level)」の枠で滞在する形になります。
Q.保護者は子ども1人につき1名だけですか。母親でなければいけませんか。
当サイトが確認した公式ページに、その限定は見当たりませんでした。日本語のまとめ記事には「子ども1人につき保護者1名(通常は母親)」という記述がよくありますが、入国管理局の「Guardians (School Level)」の項に挙げられているのは認められる続柄——実の親、法定後見人、養親、祖父母など——であって、人数の上限ではありません。当サイトは、確認できていない限定を書きません。実際に何人分が認められるのか、どの続柄が優先されるのかは、通う学校と入国管理局にご確認ください。なお同ページは「保護者は就労・事業の遂行が認められない」とも明記していますので、滞在中に現地で働いて費用をまかなう設計はできません。
Q.健康診断はいつ受けますか。
公式ページには「到着後7日以内」と書かれていますが、これは高等教育の項の記述です。入国管理局は「Upon arrival in Malaysia, students must undergo a Post-Arrival Medical Examination within 7 days.」(マレーシア到着後、学生は7日以内に到着後の健康診断を受けなければならない)と明記していますが、この一文は「1.1 高等教育機関の学生」の項にあり、「1.2 学校段階の学生」の項に同じ記述はありません。お子さんの就学について同じ期限が適用されるかは、当サイトは確認できていません。通う学校と入国管理局にご確認ください。渡航前に日本で受ける道もありますが、当サイトが確認した限りその記述は「サラワク申請の追加書類」の節にあるものです。そこには「EMGSに登録されていない海外のクリニックで検査を受けた場合は、居住国で受けたPre-VAL健康診断報告書をアップロードしてください」「報告書は英語で作成されるべきです」と書かれています。クアラルンプールなど半島マレーシアに申請する場合に同じ書類が要るかどうかは、この節からは言えません。申請先ごとの必要書類は、EMGSと学校にご確認ください。
Q.エージェントを使わないと手続きは無理でしょうか。
当サイトはこの点を検証していません。ただ、そう書いている媒体の内訳は示せます。当サイトが確認した上位ページの運営者は、送金サービスの自社メディア、マレーシア留学のエージェント、不動産関連の自社メディア、進学情報メディア、個人ブログで、マレーシア留学の業務を提供している事業者が含まれていました。実務を知っているからこそ書けることでもありますので、否定はしません。ただ、公的な裏づけは示されていないので、判断材料としての重みはそのように受け取るのが正確です。当サイトのお勧めは、代行を使うかどうかを決める前に、まず学校に「誰が申請を出すのか」を聞くことです。入国管理局は「学校の代表者、親、または法定後見人」が提出できるとしていますので、学校が出してくれるのであれば、その範囲を確認するところから始められます。
お子さんが高校生なら、留学の形から整理できます
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