このページの要点

予備校の比較は合格実績ではなく、契約条件から始めてください。実績には分母がありません。

  • 契約が特定継続的役務提供に該当しうる:提供される役務が語学の教授にあたり、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える場合です(特定商取引法第41条第1項第1号、同法施行令第24条第2項・別表第四三の項)。
  • 該当すれば中途解約できる:同法第49条第1項は「将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる」と定めます。違約金の定めがあっても、法定の上限を超える請求はできません(同条第2項)。
  • 8日間のクーリング・オフもある:契約書面を受領した日から起算して8日以内なら書面等で解除でき(第48条第1項)、損害賠償や違約金を請求されず(同条第4項)、すでに提供された役務の対価も請求されません(同条第6項)。

海外大学の予備校を比べようとすると、出てくるのは合格実績とおすすめ3社の紹介です。ところがその実績には分母も算定方法も示されていません。 何人が在籍して何人が合格したのか、どこまでを「合格」と数えるのかが分からないまま、有償で長期の契約を結ぶことになります。そこで本記事は順序を変えます。先に見るべきは契約条件です。 提供される役務が語学の教授にあたり、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるなら、その契約は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しうるものになります。該当すれば書面の交付義務が生じ、クーリング・オフと中途解約権が認められます。法令の原文から、比較の軸を整理します。海外大学進学の全体像は海外大学進学をご覧ください。

本記事の条文は、特定商取引法および同法施行令(e-Gov法令検索の法令原文)を当サイトが2026年8月19日に取得して整理したものです。個別の契約が特定継続的役務提供に該当するかどうかは、提供される役務の内容・期間・金額によって決まります。本記事は判断の枠組みを示すもので、特定の契約が該当することを保証するものではありません。 契約内容に疑問がある場合や、解約をめぐって事業者と話がつかない場合は、消費者ホットライン(188)またはお住まいの消費生活センターにご相談ください。なお当サイトは情報提供メディアであり、特定の事業者からの送客報酬を受け取っておらず、個社のランキングも行いません。 そのため本記事でも事業者名を挙げた比較はしていません。

結論:比べる軸は4つ。合格実績は最後に見る

POINT

実績で選びたくなるのは自然ですが、検証できない数字を最初の軸にすると、他の条件を見落とします。

海外大学進学の支援を有償で外注するとき、比較の軸は次の4つです。上から順に確認してください。 理由は単純で、上の3つは契約書と公開情報で確認できるのに対し、いちばん下の実績は検証できないからです。

海外大学の予備校を比べる4つの軸(当サイトの整理)

何を見るか確認できるか優先度
① 契約条件期間・金額・中途解約の可否と条件。書面が交付されるか契約書面で確認できる(法定の記載事項がある)最優先
② 役務の範囲英語試験対策・エッセイ指導・出願手続き代行のどこまでを含むか契約書面と説明で確認できる
③ 担当体制担当者1人あたりの生徒数、担当が変わる場合の扱い質問すれば確認できる
④ 合格実績実績校の一覧分母と算定方法が公表されていないため検証できない最後

この順序をおすすめする理由は、①が最も金額が大きく、かつ後から変えられないからです。合わなかったときにいくら戻るのかは契約時にしか決められません。一方、実績はどの事業者も「実績あり」と書きます。比較の軸として機能しません。

そもそも何を外注しているのか — 3つの類型

POINT

「海外大学 予備校」と呼ばれるものは1種類ではありません。含まれる役務が違うため、そのまま料金を比べても意味がありません。

海外大学進学を支援するサービスは、実務上は次の3つに分けられます。呼び名は事業者が付けたもので、法律上の区分ではありません。 重なっている部分も多いため、「何を含み、何を含まないか」を契約書面で確認する必要があります。

海外大学進学の支援サービスの類型(当サイトの整理。呼称は事業者により異なる)

類型中心となる役務特定継続的役務提供に該当しうるか
英語試験対策型TOEFL・IELTS・SATなどの語学の教授が中心該当しうる(語学の教授にあたり、2か月超・5万円超なら)
出願支援型エッセイ指導・推薦状の段取り・出願書類の管理語学の教授にあたらない可能性がある。契約内容による
複合型上記の両方をパッケージで提供含まれる役務の内容による。書面で内訳を確認する

料金を比べる前に、この表のどこに当たるサービスなのかを確認してください。 英語試験対策が中心なら、対策そのものはIELTSとはなどで扱っている試験の勉強であり、独学や一般の語学学校と比較できます。 一方、出願支援が中心なら比較対象が変わります。同じ「予備校」という言葉で括られていても、買っているものが違います。

契約条件がいちばん重要 — 特定継続的役務提供という枠組み

POINT

ここが本記事の中心です。一定の条件を満たす契約には、法律が消費者側の解約権を用意しています。

特定商取引法第41条第1項第1号は、特定継続的役務提供を次のように定義しています。特定継続的役務を「政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約」を締結して行う役務の提供、です。

該当する3つの条件

では「政令で定める期間」と「政令で定める金額」はいくらか。同法施行令第24条第2項は金額を「五万円」と定めています。期間は役務ごとに別表第四で定められており、同表三の項の「語学の教授」は「二月」です。

整理すると、次の3つをすべて満たす契約が該当します。

  1. 1提供される役務が「語学の教授」にあたること(施行令別表第四 三の項)。TOEFL・IELTSなどの英語指導が中心なら、ここに当たりうる役務です。
  2. 2提供期間が2か月を超えること(同項)。短期講座はここで外れます。
  3. 3支払う金額が5万円を超えること(同令第24条第2項)。

なお、別表第四三の項には括弧書きの除外規定があります。 除外されるのは「学校教育法…第一条に規定する学校、…専修学校若しくは…各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため」の語学の教授と、「同法第一条に規定する学校(大学を除く)における教育の補習のための学力の教授」です。つまり除外の対象として条文が挙げているのは、日本の学校の入学試験対策と、日本の学校の補習です。

留学エージェントの契約とは扱いが違う

ここで、当サイトの別の記事との違いに触れておきます。高校生の留学エージェントの選び方では、留学あっせんにはクーリング・オフが原則として適用されないと書いています。日本学生支援機構(JASSO)が「業者が規定を自主的に設けて契約書に明記している場合を除いて、基本的にはクーリングオフが適用されません」と説明しているためです。一見すると本記事の説明と矛盾して見えますが、そうではありません。

違いは役務の種類にあります。留学あっせん(学校の手配・仲介)は、特定継続的役務として政令に指定されていません。 一方、語学の教授は施行令別表第四三の項に指定されています。 つまり、同じ「留学の支援」でも、学校を手配してもらう契約と、英語を教わる契約では法律上の扱いが違うということです。

実務上の意味はこうなります。手配だけを頼む契約なら、解約条件は契約書の定めが中心になります(そのうえで、違約金が過大なら消費者契約法第9条による制限を検討することになります)。英語指導を2か月超・5万円超で契約するなら、特定商取引法の枠組みが働きうるということです。複合型の契約では、どちらの性質の役務がいくら含まれるのかが問題になります。 だからこそ、契約書面で内訳を確認する意味があります。

該当すると何ができるか

該当した場合、事業者には書面の交付義務が生じます。第42条第1項は「当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに…概要について記載した書面をその者に交付しなければならない」と定め、第42条第2項は契約締結時に契約書面を交付するよう求めています。その記載事項には、第48条第1項の解除に関する事項(第5号)第49条第1項の解除に関する事項(第6号)が含まれます。つまり、解約について書かれた書面が渡されること自体が法定の義務です。

そして消費者側には2種類の解約権が認められます。

特定継続的役務提供に該当する場合の解約権(特定商取引法・同法施行令の条文から当サイトが整理)

**クーリング・オフ****中途解約**
根拠第48条第1項第49条第1項
いつ契約書面を受領した日から起算して8日以内8日を経過した後、いつでも
効果契約が解除される将来に向かって解除される
違約金請求できない(第48条第4項)定めがあっても法定の上限まで(第49条第2項)
提供済み役務の対価請求できない(第48条第6項)請求されうる(提供された分に相当する額)

とくに重要なのが中途解約です。第49条第1項は、8日を経過した後も「将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる」と定めています。そして第49条第2項は、「損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても」、法定の額を超える金銭の支払は請求できないとしています。契約書に「中途解約不可」「違約金は受講料の◯割」と書いてあっても、それがそのまま通るとは限らないということです。

その上限額も政令にあります。語学の教授の場合、施行令別表第四三の項は、契約の解除によって通常生ずる損害の額を「五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額」と定め、役務の提供開始前に解除する場合の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を「一万五千円」と定めています。

確認ポイント(重要)個別の契約が特定継続的役務提供に該当するかどうかは、提供される役務の内容・期間・金額によって決まります。 とくに、出願サポートやエッセイ添削、カウンセリングのみで構成される契約は「語学の教授」にあたらない可能性があります。また、除外規定の当てはめも契約内容によります。本記事は判断の枠組みを示すものであり、特定の契約が該当すると保証するものではありません。 契約前に疑問がある場合、また解約をめぐって事業者と話がつかない場合は、消費者ホットライン(188)またはお住まいの消費生活センターにご相談ください。

避けたい

「中途解約はできません」「違約金は受講料の◯割です」と言われて、そのまま受け入れる

こうすればOK

その契約が特定継続的役務提供に該当するかをまず確認する。 該当すれば、特定商取引法第49条第2項により損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても法定の上限を超える請求はできません。判断に迷う場合は消費者ホットライン(188)

避けたい

説明はすべて口頭で受け、書面をもらわないまま申し込む

こうすればOK

書面の交付は法定の義務です(該当する契約の場合)。第42条第1項は契約締結までに概要書面を、第2項は契約時に契約書面を交付するよう定めています。書面が出てこないこと自体が確認すべきサインになります

避けたい

合格実績の校名リストを見て、実績のある予備校だと判断する

こうすればOK

分母を質問する。 「何人が在籍して何人が合格したのか」「合格の定義は何か(複数合格の重複、進学しなかった合格を含むか)」。答えられない場合、その数字は比較に使えません

外注する前に、進路の方向を整理する

支援を買う前に、そもそもどの進路が合うのかを整理しておくと、必要な役務の範囲が決まります。簡単な質問に答えるだけで方向性がわかります。

合格実績の読み方 — 分母が示されない数字

POINT

合格実績はどの事業者も掲げます。だからこそ、読み方を決めておかないと比較の役に立ちません。

予備校の比較記事は、ほぼ例外なく合格実績に言及します。ところが在籍者数(分母)と、合格をどう数えたか(算定方法)は公表されていないのが通例です。当サイトが上位の比較記事を確認した範囲でも、実績を「高い」と評価しながら具体的な数値・分母・算定方法に触れたものはありませんでした。

分母が示されない数字には、少なくとも次の3つの読み方の余地が残ります。①1人が複数校に合格した場合、それぞれを1件と数えているか ②合格したが進学しなかったケースを含むか ③その生徒が受けた役務はどの範囲か(英語対策のみの生徒と、出願まで任せた生徒を区別しているか)。 これらが分からなければ、事業者間で数字を並べても比較になりません。

実績を見るなとは申しません。 ただし、質問して答えが返ってくるかどうかまでを含めて見るのが実務的です。分母を聞いて明確に答えられる事業者は、少なくとも情報開示の姿勢がある、という判断材料になります。

外注しないという選択肢も並べる

POINT

比較記事は「どこに行くか」だけを扱いますが、書き手が予備校かエージェントである以上、当然の帰結です。

海外大学進学に必要な作業は、大きく①英語試験のスコアづくり ②出願書類(エッセイ・推薦状)の準備 ③出願手続きと期限の管理に分かれます。このうち①は、予備校でなくても代替手段があります。 一般の語学学校、オンライン英会話、市販教材と模試の組み合わせなど、単価も可視化されている選択肢が存在します。

外注の価値が出やすいのは②と③です。エッセイは日本の入試作文とは評価の観点が異なり、推薦状は依頼の段取りそのものに知識が要ります。出願は国・大学ごとに期限と必要書類が違うため、管理を誤ると1年待つことになります。手順そのものは海外大学の出願で整理しています。

つまり、「全部任せる」か「全部自分でやる」かの二択ではありません。 ①は自力または一般の語学教育で、②③だけを外注する、という組み方ができます。この分割ができると、契約する役務の範囲が小さくなり、金額も下がります。 支援を買う相手を選ぶ考え方そのものは、高校生の留学エージェントの選び方エージェントの選び方の基準とも共通します。

なお、「無料」をうたうサービスがある点にも触れておきます。無料である理由は収益源が別にあるためで、その構造は留学エージェントはなぜ無料なのかで扱っています。無料が悪いという話ではありませんが、誰が費用を負担しているかは知っておいてください。

比較の順序 — この順に確認する

POINT

問い合わせる前に順序を決めておくと、説明を受ける場で判断できます。契約はその場で決めないでください。

  1. 1必要な役務を①英語スコア②出願書類③出願管理に分けるどれを外注するかを先に決めます。 全部任せる前提で聞くと、範囲も金額も大きくなります。
  2. 2その事業者の類型を確かめる:英語試験対策型か、出願支援型か、複合型か。買っているものが違えば料金は比較できません。
  3. 3契約期間と総額を確認する2か月を超えるか、5万円を超えるか。 特定継続的役務提供に該当するかの判断材料になります(特定商取引法第41条第1項第1号、同法施行令第24条第2項・別表第四三の項)。
  4. 4書面が交付されるかを確認する:該当する契約なら、契約締結までに概要書面(第42条第1項)、契約時に契約書面(同条第2項)の交付が法定の義務です。
  5. 5中途解約の条件を書面で確認する:契約書面には第49条第1項の解除に関する事項が記載事項として定められています(第42条第2項第6号)。口頭の説明ではなく書面で確認してください。
  6. 6担当体制を質問する:担当1人あたりの生徒数、担当が変わる場合の引き継ぎ。
  7. 7合格実績の分母を質問する:在籍者数と、合格の数え方。答えが返るかどうかも判断材料です。
  8. 8その場で契約しない:持ち帰って書面を読みます。該当する契約ならクーリング・オフの起算点は「契約書面を受領した日」です(第48条第1項)。

この順序の要点は、①を先に決めることです。必要な役務の範囲が決まらないまま説明を聞くと、提示されたパッケージをそのまま検討することになります。範囲を自分で決めてから聞けば、比較する対象が揃います。

まとめ:実績ではなく、契約書面から読む

海外大学の予備校を比べるとき、多くの記事が合格実績とおすすめ事業者を並べます。しかしその実績には分母も算定方法も示されていません。 当サイトが上位の比較記事を確認した範囲でも、契約条件・解約・返金に触れたものはなく、特定商取引法への言及もありませんでした。 書き手が予備校自身かエージェントであれば、それは自然な結果です。

順序を変えてください。先に見るのは契約条件です。 提供される役務が語学の教授にあたり、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるなら、その契約は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しうるものになります(第41条第1項第1号、同法施行令第24条第2項・別表第四三の項)。

該当すれば、事業者には契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付義務が生じ(第42条第1項・第2項)、消費者側には契約書面の受領から8日間のクーリング・オフ(第48条第1項。違約金も提供済み役務の対価も請求されません=同条第4項・第6項)と、その後の中途解約権(第49条第1項)が認められます。「中途解約不可」「違約金は受講料の◯割」と契約書に書かれていても、第49条第2項により法定の上限を超える請求はできません。 その上限も政令で定められており、語学の教授では5万円または契約残額の20%のいずれか低い額(提供開始前は1万5千円)です。

ただし、個別の契約が該当するかは役務の内容・期間・金額によります。 出願サポートやエッセイ添削のみの契約は語学の教授にあたらない可能性があります。判断に迷う場合は消費者ホットライン(188)またはお住まいの消費生活センターにご相談ください。

そして、外注しないという選択肢も並べてください。 必要な作業は①英語スコア②出願書類③出願管理に分かれ、①には予備校以外の代替手段があります。②③だけを外注すれば、契約する役務の範囲が小さくなり金額も下がります。 比較の順序は、①必要な役務を決める →②類型を確かめる →③期間と総額 →④書面の交付 →⑤中途解約の条件 →⑥担当体制 →⑦実績の分母 →⑧その場で契約しない⑧が最後にあるのは、クーリング・オフの起算点が契約書面の受領日だからです。海外大学進学の全体像は海外大学進学、出願の手順は海外大学の出願をご覧ください。

Q.海外大学の予備校は、途中でやめられますか。

契約が特定継続的役務提供に該当すれば、やめられます。 特定商取引法第49条第1項は、契約書面を受領した日から8日を経過した後も「将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる」と定めています。しかも同条第2項は、「損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても」法定の額を超える金銭の支払は請求できないとしています。つまり契約書に「中途解約不可」と書かれていても、それがそのまま通るとは限りません。 該当するかどうかは、①提供される役務が「語学の教授」にあたるか②期間が2か月を超えるか③金額が5万円を超えるか、の3点で決まります(同法施行令第24条第2項・別表第四三の項)。出願サポートやエッセイ添削のみの契約は語学の教授にあたらない可能性があります。 個別の判断は消費者ホットライン(188)または消費生活センターにご相談ください。

Q.解約したら、違約金はいくら取られますか。

該当する契約であれば、法律が上限を定めています。 クーリング・オフ(契約書面の受領から8日以内)であれば、特定商取引法第48条第4項により損害賠償や違約金は請求できません。さらに同条第6項により、すでに役務が提供されていてもその対価を請求できません。8日を経過した後の中途解約では、同法第49条第2項が上限を定めており、①提供された役務の対価に相当する額+②政令で定める額を超える請求はできません。この②について、語学の教授の場合は同法施行令別表第四三の項が「五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額」と定めています。役務の提供が始まる前に解除する場合は「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」として「一万五千円」です。契約書の記載がこれと異なる場合は、消費生活センターにご相談ください。

Q.契約書をもらえないまま申し込みそうになりました。問題ありませんか。

該当する契約であれば、書面の交付は事業者の法定の義務です。 特定商取引法第42条第1項は「当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに…概要について記載した書面をその者に交付しなければならない」と定め、同条第2項は契約締結時に契約書面を交付するよう定めています。契約書面の記載事項には、役務の内容、対価、支払の時期と方法、役務の提供期間、そして第48条第1項の解除(クーリング・オフ)に関する事項第49条第1項の解除(中途解約)に関する事項が含まれます。つまり「解約について書かれた紙が渡される」こと自体が法律上の要求です。書面が出てこない、あるいは解約について書かれていない場合は、その場で契約せず持ち帰ってください。 クーリング・オフの起算点は「契約書面を受領した日」なので、書面がなければ起算も始まりません。

Q.合格実績が多い予備校を選べば間違いないのではないですか。

実績は比較の軸として機能しにくい情報です。 理由は分母(在籍者数)と算定方法が公表されていないためです。当サイトが上位の比較記事を確認した範囲でも、実績を「高い」と評価しながら具体的な数値・分母・算定方法に触れたものはありませんでした。分母が示されない数字には、少なくとも3つの読み方の余地が残ります。①1人が複数校に合格した場合それぞれを1件と数えているか②合格したが進学しなかったケースを含むか③その生徒が受けた役務の範囲(英語対策のみか、出願まで任せたか)を区別しているか。 これらが分からなければ事業者間で並べても比較になりません。実績を見るなということではなく、分母を質問して答えが返るかどうかまでを含めて見るのが実務的です。答えられる事業者は情報開示の姿勢がある、という判断材料になります。

Q.予備校に通わずに海外大学へ進学できますか。

必要な作業を分ければ、全部を外注する必要はありません。 海外大学進学の作業は大きく①英語試験のスコアづくり②出願書類(エッセイ・推薦状)の準備③出願手続きと期限の管理に分かれます。このうち①には予備校以外の代替手段があります。 一般の語学学校、オンライン英会話、市販教材と模試の組み合わせなど、単価が可視化されている選択肢が存在します。試験そのものの内容はIELTSとはなどで整理しています。一方、外注の価値が出やすいのは②と③です。エッセイは日本の入試作文とは評価の観点が異なり、推薦状は依頼の段取りに知識が要ります。出願は国・大学ごとに期限と必要書類が違い、管理を誤ると1年待つことになります。②③だけを外注すれば契約する役務の範囲が小さくなり、金額も下がります。 手順は海外大学の出願をご覧ください。

Q.「無料」で相談できるサービスとの違いは何ですか。

無料である理由は、収益源が別にあるためです。 提携先の学校からの手数料など、利用者以外が費用を負担する構造になっているのが一般的で、その仕組みは留学エージェントはなぜ無料なのかで扱っています。無料が悪いという話ではありません。 ただし、提携先が限られる場合、提案される選択肢もその範囲になりうるという点は理解しておいてください。有償の予備校は利用者が費用を負担するぶん提案の自由度は高くなりますが、今度は契約条件(期間・金額・中途解約)を自分で確認する必要が生じます。どちらの形でも共通するのは、「誰が費用を負担しているか」と「何を含む契約か」を先に確認することです。契約後のトラブルの型は留学エージェントのトラブルにまとめています。

外注費も含めて総額を試算する

支援サービスの料金は、進学そのものの費用に上乗せされます。学費や渡航費と並べて、総額で見てから判断してください。